eCima総研 人事労務便り(平成30年7月号)です!!!

記事タイトル
・国交省が睡眠不足による事業者の事故防止対策強化へ省令改正
・「賃金引上げに向けた生産性向上事例集」とは
・新たな在留資格で外国人の長期就労が可能に
・「刑務所出所者等就労支援事業」と協力雇用主に対する支援制度
・従業員研修の実施状況に関するアンケート結果より
・「客からの迷惑行為」対応で会社にできることは?
・ハローワークを通じた障害者の就職件数が増加
・従業員の健康もリスクアセスメントし
・調査結果にみる中小企業の人手不足等への対応
・長時間時間労働はここ10年でどのくらい減ったのか
・7月の税務と労務の手続[提出先・納付先]

詳しくは、
人事・労務に役立つ News Letter


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人事・労務に役立つNews Letter「eCima通信」(平成30年7月号)です!!!

トピックス
非正規の待遇格差訴訟 最高裁の初判断
非正規と正規との労働条件の不合理な格差を禁じた労働契約法20条について争われた2件の訴訟について、平成30年6月1日に、最高裁判所(最高裁)が判決を下しました。同条について最高裁が判断を示すのは初めてということで、注目を集めていました。2つの事件とその判決の概要は次のとおりです。

1.ハマキョウレックス事件(未払賃金等支払請求事件)について
物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員の運転手が「住宅手当などが正社員にのみ支給されるのは不当だ」と訴えた裁判。
一審の地裁の判決(平成27年9月)では、通勤手当の格差のみ不合理と認めたが、二審の高裁の判決(平成28年7月)では、無事故手当や給食手当などの格差も不合理と判断。
⇒ 今回の最高裁の判決では、これまでに格差が不合理と判断された通勤手当などの4つの手当に加え、皆勤手当についても、正社員に支給しながら契約社員に支給しないのは「不合理」と判断(合理的とする高裁判決は破棄し、事実関係を精査するため同高裁に差し戻し)。
一方、住宅手当については、正社員と契約社員の間に転勤の有無など差があることを踏まえ、契約社員に支給しないのは「不合理といえない」と原告の訴えを退けた。

2.長澤運輸事件(地位確認等請求事件)
運送会社「長澤運輸」を定年後に再雇用された運転手3人が、「定年前と同じ仕事なのに給与が引き下げられたのは不当だ」と訴えた裁判。
一審の地裁の判決(平成28年5月)では、「再雇用制度を賃金コスト圧縮手段に用いるのは正当ではない」と判断。しかし、二審の高裁の判決(同年11月)では、「賃下げは社会的に容認されている」と指摘し、正当と判断(運転手側逆転敗訴)。
⇒ 今回の最高裁の判決では、正社員と非正規社員の賃金格差が不合理かどうかは、「賃金総額の比較のみではなく、賃金項目の趣旨を個別に考慮すべき」とする判断を示した。その上で、精勤手当については「相違は不合理である」と支払いを命じたが、その他の基本給や大半の手当については、3人に近く年金が支給される事情などを踏まえ、格差は「不合理ではない」として請求を退けた(精勤手当に連動する超勤手当については、事実関係を精査するため高裁に差し戻し)。

中小企業等における生産性向上の取り組みをまとめた
2冊の事例集を公表 (厚労省)

厚生労働省は、中小企業・小規模事業者の賃金引上げを図るため、生産性向上の取り組みをまとめた2冊の事例集を作成し、公表しました。そのうちの1冊は、飲食業、宿泊業など「生活衛生関係営業」の企業に特化した、初めての事例集だということです。生産性向上のヒントが見つかるかもしれません。事例集の概要は次のとおりです。

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記事タイトル
・EU一般データ保護規則に対応した個人情報保護法ガイドライン案公表
・日商による「専門的・技術的分野の外国人材受け入れに関する意見」
・厚労省が過労死等防止対策大綱の改定案を公表
・調査結果からみる不妊治療と仕事の両立に関する実態と問題点
・平成29年度「過重労働解消キャンペーン」の重点監督の実施結果より
・イデコ窓販解禁で加入希望者が増える?
・若年性認知症への会社の対応は準備していますか?
・クールビズのデメリットへの対応
・「ひきこもり」の人の就労支援の現状
・若手社員の「飲み会嫌い」は本当か?~平成・昭和生まれ意識調査より
・6月の税務と労務の手続[提出先・納付先]

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