連載トピックス
ストレスチェック制度のスタートに備えて②
平成27年12月1日から「ストレスチェック制度」がスタートします。
ストレスチェック(心理的な負担の程度を把握するための医師等による検査)は、1年以内ごとに1回行うこととされているので、行う義務がある企業では、平成27年12月1日から平成28年11月30日までの間に、対象となる労働者のすべてについて、1回目のストレスチェックを行う必要があります。導入の手順を確認し、準備しておきましょう。
なお、ストレスチェックを行うことが努力義務とされている事業場(従業員数50人未満)において導入しようとする際にも、以下の手順を参考に準備を進めるとよいでしょう。
トピックス
高年齢者の雇用状況が公表されました
高年齢者雇用安定法では、65歳までの安定した雇用を確保するため、企業に「高年齢者雇用確保措置*」を講じるよう義務付け、毎年6月1日現在の高年齢者の雇用状況を報告することを求めています。厚生労働省は、平成27年6月1日現在の雇用状況報告を提出した「31人以上規模」の企業約15万社の状況をまとめ、公表しました。
*高年齢者雇用確保措置……事業主は、①定年の定めの廃止、②定年の引上げ、③継続雇用制度の導入、のいずれかの措置を講じなければならないこととされています。
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詳しくは、
人事・労務に役立つNews Letter「eCima通信」(平成27年12月号)
バックナンバーは、
人事・労務に役立つ News Letter
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